就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第1173号

昭和58年7月15日

退職金支給規定の効力確認請求事件

【判示事項】    就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例

【判決要旨】    就業規則たる退職金支給規定の一方的変更が、従業員に対し変更実施日以降の就労期間は退職金算定の基礎勤続年数に算入されなくなるという不利益を課するものであるにもかかわらず、その代償となる労働条件が何ら提供されず、また、右不利益を是認させるような特別の事情もないときは、右変更は合理的なものということができず、従業員に対し効力を生じない。

【参照条文】    労働基準法89

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事139号293頁