原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第73条、第71条による参加申立をした場合につき、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第73条、第71条による参加申立をした場合につき、弁護士法第25条第1号に違反しないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和34年(オ)第987号

昭和37年4月20日

建物収去土地明渡請求事件

【判示事項】    原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第73条、第71条による参加申立をした場合につき、弁護士法第25条第1号に違反しないとされた事例

【判決要旨】    訴訟係属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第73条、第71条により訴訟参加を為す場合において、譲受人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、弁護士法第25条第1号に違反しないと解すべきである。

【参照条文】    民事訴訟法71

          民事訴訟法73

          弁護士法25

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集16巻4号913頁