地方自治法第73条と憲法第15条第3項第93条第2項
最高裁判所大法廷判決/昭和24年(れ)第1909号
昭和25年4月26日
区会議員選挙罰則違反被告事件
【判示事項】 地方自治法第73条と憲法第15条第3項第93条第2項
【判決要旨】 衆議院議員選挙法第137条を準用して地方公共団体の議員の選挙権被選挙権について特定の欠格事由を定めている地方自治法第73条は憲法第15条第3項及び第93条第2項に違反しない。
【参照条文】 日本国憲法15-3
日本国憲法93-2
日本国憲法44
地方自治法73
衆議院議員選挙法137
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集4巻4号707頁