株式会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をした場合と民訴法420条1項3号の再 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をした場合と民訴法420条1項3号の再審事由

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成3年(オ)第1765号

平成5年9月9日

立替金等請求再審事件

【判示事項】    株式会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をした場合と民訴法420条1項3号の再審事由

【判決要旨】    株式会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をし、かつ、相手方において右代表者の意思を知り又は知り得べきであった場合でも、民訴法420条1項3号の再審事由があるとはいえない。

【参照条文】    民事訴訟法420-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集47巻7号4939頁