商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成13年(行ヒ)第12号

平成14年2月28日

審決取消請求事件

【判示事項】    商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否

【判決要旨】    商標権の共有者は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは、各自、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

【参照条文】    民法252

          民事訴訟法40

          商標法35

          商標法46

          商標法56-1

          商標法63

          特許法73

          特許法132

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事205号825頁