案として作成・書面化された退職金規程に基づき退職金を支給する実績が積み重ねられたことにより、退職金の支給慣行が確立していたと認められた例
東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第4522号
平成7年6月12日
退職金請求事件
【判示事項】 一 案として作成・書面化された退職金規程に基づき退職金を支給する実績が積み重ねられたことにより、退職金の支給慣行が確立していたと認められた例
二 右退職金支給慣行の下では、従業員の長年の勤続の功を抹消してしまうほどの不信行為があった場合には退職金を支給しないとする慣行が成立していたとされた例
三 競業他社の設立・経営に積極的に参加し、かつ、会社に在職しながらその事業活動に従事していたとして懲戒解雇された常務取締役および元東京支店長の妻たる従業員の行為は極めて背信的であったとして、退職金の受給資格が否定された例
四 競業他社の設立に関与したが、在職中はその事業活動を行わず、自己都合退職直後に同社に入社した2名の従業員の行為は、長年の勤続の功を抹消してしまうほどの不信行為にはあたらないとされ、退職金の受給資格が肯定された例
【掲載誌】 労働判例676号15頁
労働経済判例速報1576号3頁