執行役員違法行為差止仮処分命令に対する保全異議申立事件について,市場価格を大幅に下回る金額で本件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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執行役員違法行為差止仮処分命令に対する保全異議申立事件について,市場価格を大幅に下回る金額で本件新投資口を発行したことについて,これを正当化するに足りる合理的な理由を認めることはできず,債務者による本件新投資口の発行は,善管注意義務及び忠実義務に違反し,投資法人に回復することができない損害を生ずるおそれがあるものと認め,債務者の本投資法人とAグループとの間に利益相反がなく払込金額が公正であるなどの主張は,採用できないとして,仮処分決定を認可した事例

 

東京地方裁判所決定/平成22年(モ)第1848号

平成22年5月11日

新株発行差止、新株予約権発行、新株予約権付社債発行もあり。

【判示事項】    執行役員違法行為差止仮処分命令に対する保全異議申立事件について,市場価格を大幅に下回る金額で本件新投資口を発行したことについて,これを正当化するに足りる合理的な理由を認めることはできず,債務者による本件新投資口の発行は,善管注意義務及び忠実義務に違反し,投資法人に回復することができない損害を生ずるおそれがあるものと認め,債務者の本投資法人とAグループとの間に利益相反がなく払込金額が公正であるなどの主張は,採用できないとして,仮処分決定を認可した事例

【掲載誌】     金融・商事判例1343号35頁