新株が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行された場 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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新株が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行された場合と新株発行の無効原因

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和46年(オ)第396号

昭和46年7月16日

新株発行無効確認請求事件

【判示事項】    新株が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行された場合と新株発行の無効原因

【判決要旨】    株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行の無効原因とはならない。

【参照条文】    商法280の2-2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事103号407頁