画家である亡Aの絵画の著作権を相続した原告らが,絵画の鑑定証書の裏面に亡Aの絵画の複製物を添付している被告の行為を,著作権侵害と主張し,該鑑定証書の作成頒布の差止めと複製権侵害による逸失利益の賠償を求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第27449号
平成26年5月30日
著作権侵害差止等請求事件
【判示事項】 画家である亡Aの絵画の著作権を相続した原告らが,絵画の鑑定証書の裏面に亡Aの絵画の複製物を添付している被告の行為を,著作権侵害と主張し,該鑑定証書の作成頒布の差止めと複製権侵害による逸失利益の賠償を求めた事案。
裁判所は,本件鑑定証書に添付された本件コピーの作成等の被告の本件行為は,著作権法上の「複製」に当たるが,カラーコピーの添付は,鑑定対象の原画を特定し,鑑定証書の偽造を防止する目的で行っているところ,鑑定対象の原画のカラーコピー添付が最も確実で,その必要性,有用性が認められ,贋作を排除し,著作権者等の権利の保護を図ることにも繋がり,著作権法32条1項の「引用」の目的に含まれ,正当な範囲内の利用と認め,原告らの請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載