コンピュータ周辺機器の企画開発・保守等を目的とする株式会社新株予約券の発行の差止めが認められた事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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コンピュータ周辺機器の企画開発・保守等を目的とする株式会社新株予約券の発行の差止めが認められた事例

 

札幌地方裁判所決定/平成18年(ヨ)第286号

平成18年12月13日

募集新株予約権発行差止仮処分命令申立事件

【判示事項】    コンピュータ周辺機器の企画開発・保守等を目的とする株式会社新株予約券の発行の差止めが認められた事例

【判決要旨】    コンピュータ周辺機器の企画開発・保守等を目的とする株式会社の総数200個、1個あたり5万円とする新株予約権の発行は、有利発行に該当し、これにより既存株主が不利益を受けるおそれがあり、仮処分により同新株予約権の差止めを認めるのが相当である。

【参照条文】    会社法240-1

          会社法238-2

          会社法238-3

          会社法309-2

          会社法247

          会社法360

【掲載誌】     金融・商事判例1259号14頁