非加熱フィブリノゲン製剤につき、厚生大臣がC型肝炎感染による被害の発生を防止するための薬事法上の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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非加熱フィブリノゲン製剤につき、厚生大臣がC型肝炎感染による被害の発生を防止するための薬事法上の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第10567号、平成14年(ワ)第13365号、平成15年(ワ)第4680号、平成15年(ワ)第12314号

平成18年6月21日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 非加熱フィブリノゲン製剤につき、厚生大臣がC型肝炎感染による被害の発生を防止するための薬事法上の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

2 加熱フィブリノゲン製剤につき、厚生大臣の製造承認行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

3 非加熱フィブリノゲン製剤及び加熱フィブリノゲン製剤につき、製薬会社の製造販売行為が不法行為であるとされた事例

4 クリスマシン製剤につき、厚生大臣の製造承認行為、C型肝炎感染による被害の発生を防止するための薬事法上の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例

5 クリスマシン製剤につき、製薬会社の製造販売行為が不法行為とはいえないとされた事例

【参照条文】    民法44-1

          民法709

          民法710

          民法715-1

          国家賠償法1-1

          薬事法14-1

          薬事法14-2

          薬事法74

【掲載誌】     訟務月報53巻12号3445頁