時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の称呼・観念の生じる部分 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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                 時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の称呼・観念の生じる部分

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成3年(行ツ)第103号

平成5年9月10日

審決取消請求事件

【判示事項】    時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の称呼・観念の生じる部分

【判決要旨】    我が国における著名な時計等の製造販売業者の取扱商品ないし商号の略称を表示する文字である「SEIKO」と、眼鏡と密室に関連しかつ一般的、普通的文字である「EYE」との結合から成り、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の「EYE」の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じない。

【参照条文】    商標法(平3法65号改正前)4-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集47巻7号5009頁