児童扶養手当法施行令(平成10年改正前)1条の2弟3号の「(父から認知された児童を除く。)」とす | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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児童扶養手当法施行令(平成10年改正前)1条の2弟3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成12年(行ツ)第250号、平成12年(行ヒ)第249号

平成14年2月22日

児童扶養手当受給資格喪失処分取消請求事件

【判示事項】    児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2弟3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

【判決要旨】    児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち、「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

【様照条文】    児童扶養手当法4-1

          児童扶養手当法施行令1

【掲載誌】     訟務月報49巻11号3158頁

          最高裁判所裁判集民事205号505頁