推せんはがき等に記載された多数の選挙人に対し,「こちらは○○の選挙事務所ですが,○○をよろしく御支援下さい。有難うございました。」程度の投票依頼をしたアルバイト的立場の者に対する報酬につき,実費弁償の主張を排斥して選挙運動に対する報酬と認定した事例
名古屋高等裁判所判決/昭和60年(う)第198号
昭和61年1月29日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 推せんはがき等に記載された多数の選挙人に対し,「こちらは○○の選挙事務所ですが,○○をよろしく御支援下さい。有難うございました。」程度の投票依頼をしたアルバイト的立場の者に対する報酬につき,実費弁償の主張を排斥して選挙運動に対する報酬と認定した事例
【参照条文】 公職選挙法221-1
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集昭和61年225頁