推せんはがき等に記載された多数の選挙人に対し,「こちらは○○の選挙事務所ですが,○○をよろしく御 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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推せんはがき等に記載された多数の選挙人に対し,「こちらは○○の選挙事務所ですが,○○をよろしく御支援下さい。有難うございました。」程度の投票依頼をしたアルバイト的立場の者に対する報酬につき,実費弁償の主張を排斥して選挙運動に対する報酬と認定した事例

 

名古屋高等裁判所判決/昭和60年(う)第198号

昭和61年1月29日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】     推せんはがき等に記載された多数の選挙人に対し,「こちらは○○の選挙事務所ですが,○○をよろしく御支援下さい。有難うございました。」程度の投票依頼をしたアルバイト的立場の者に対する報酬につき,実費弁償の主張を排斥して選挙運動に対する報酬と認定した事例

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和61年225頁