『株主総会の招集権に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

株主総会の招集権に関する裁判例を網羅しています。

少数株主による株主総会の招集権については、会社法297条が定めています。

目次

第1章  発行済株式総数の100分の3以上の株式を有する株主よりなされた株主総会招集の申請が許可された事例

第2章  少数株主権の行使として裁判所の許可を受けて招集された株主総会で許可を受けない事項についてした決議の効力(無効)

第3章  会社によって同1の事項を目的とする株主総会の招集手続が行われた場合と少数株主の株主総会招集許可申請の利益の有無

第4章  商法237条2項に基づく少数株主の総会招集許可申請が権利の濫用であるとして却下された事例

第5章  株主が株主総会招集許可を申請した後に会社が株主総会の招集手続きを行った場合について申請の利益を肯定した事例

第6章  裁判所から総会招集許可決定を受けた少数株主に対して、会社の株主名義のほか名義書換請求書、株券の閲覧・謄写を許容する仮処分が認容された事例

第7章  少数株主による株主総会招集が許可されなかった事例