自動販売機の売買契約が解除条件成就により失効しても信販会社の顧客に対する立替金請求が認められたが | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自動販売機の売買契約が解除条件成就により失効しても信販会社の顧客に対する立替金請求が認められたが割賦購入あっせんに割賦販売法(昭和59年改正前)6条の類推適用があるとされた事例

 

京都地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第1003号、昭和56年(ワ)第1,678号

昭和59年9月27日

売買代金返還等請求本訴事件、立替金等請求反訴事件

【判示事項】    自動販売機の売買契約が解除条件成就により失効しても信販会社の顧客に対する立替金請求が認められたが割賦購入あっせんに割賦販売法(昭和59年改正前のもの)6条の類推適用があるとされた事例

【判決要旨】    1、顧客が販売業者から、設置後6か月間に利益が上がらない場合には、機械を引き取り、既払代金を返還する旨の解除条件を付して自動販売機を購入し、信販会社との間で右代金の立替払いつきショッピングローン契約(立替払契約)を締結したが、その際信販会社が顧客に対し電話で、右機械は買取りであり、収益の有無にかかわりなく定められた金額の支払をしなければならないことを確認し、顧客がこれを了承したなどの事情があるときは、顧客は右解除条件が成就したことを理由に信販会社の立替金請求を拒むことはできない。

2、右ショッピングローン契約については、昭和59年改正前の割賦販売法6条の「商品の割賦販売価格」を立替金に立替金手数料を加えた金額と読みかえたうえで、同条を類推適用すべきである。

【参照条文】    民法1

          民法650-1

          割賦販売法(昭和59年法49号による改正前のもの)6

【掲載誌】     金融・商事判例712号28頁