国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質2法に基づく規制権限を行使しなかったことが | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質2法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成13年(オ)第1194号、平成13年(オ)第1196号

平成13年(受)第1172号、平成13年(受)第1174号

平成16年10月15日

損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件

【判示事項】    1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質2法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

【判決要旨】    1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数にあがっていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能あったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場廃水等の規制に関する法律に基づいて,特定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場廃水についての処理方法の改善,同施設の使用の1時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

2 熊本県が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上がっていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,旧熊本県漁業調整規則(昭和26年熊本県規制第31号。昭和40年熊本県規則第18条の2による廃止前のもの)に基づいて,上記製造施設からの工場廃水につき除害に必要な設備を命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

3 水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          公共用水域の水質の保全に関する法律(昭45法108号改正前)1

          公共用水域の水質の保全に関する法律5

          工場廃水等の規制に関する法律1

          工場廃水等の規制に関する法律2-2

          工場廃水等の規制に関する法律7

          工場廃水等の規制に関する法律12

          熊本県漁業調整規則(昭26熊本県規則第31号。昭40熊本県規則第18号の2廃止前)1

          熊本県漁業調整規則(昭26熊本県規則第31号。昭40熊本県規則第18号の2廃止前)32

          民法724

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集58巻7号1802頁