公職選挙法違反被告事件で,告示前に立候補予定者が自己の後援会会長に金員を交付する行為 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法違反被告事件で,告示前に立候補予定者が自己の後援会会長に金員を交付する行為

 

高松高等裁判所判決/昭和56年(う)第208号

昭和58年12月26日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法違反被告事件で,告示前に立候補予定者が自己の後援会会長に金員を交付する行為は,選挙運動であるから,立候補届出前の選挙運動をしたものであると判断し,選挙運動の最高首脳者間の内部的行為であるから選挙運動にならないとする弁護人の主張を排斥した事例

【参照条文】    公職選挙法129

          公職選挙法221-1

          公職選挙法239-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和58年387頁