自己を含む同居の家族に帰属させる意思で物品を受領した場合と受供与罪の成否 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自己を含む同居の家族に帰属させる意思で物品を受領した場合と受供与罪の成否

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和56年(あ)第1983号

昭和59年11月13日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    自己を含む同居の家族に帰属させる意思で物品を受領した場合と受供与罪の成否

【判決要旨】    選挙人である家族の1員が、特定選挙における特定候補者の当選を図るため自己および同居の家族に投票を依頼する趣旨で提供される物品であることを認識しつつ、これを自己を含めた同居の家族に帰属させる意思をもつて受領したときは、受供与罪が成立する。

(反対意見がある。)

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集38巻11号2861頁