商法237条2項に基づく少数株主の総会招集許可申請が権利の濫用であるとして却下された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法237条2項に基づく少数株主の総会招集許可申請が権利の濫用であるとして却下された事例

 

神戸地方裁判所尼崎支部決定/昭和61年(ヒ)第7号

昭和61年7月7日

少数株主の総会招集許可申請事件

【判示事項】    商法237条2項に基づく少数株主の総会招集許可申請が権利の濫用であるとして却下された事例

(日本鍜工の少数株主による株主総会招集申請事件)

【参照条文】    商法237-2

          商法232の2

【掲載誌】     判例タイムズ620号168頁

          商事法務1084号48頁

【評釈論文】    法律のひろば40巻1号74頁

       主   文

  申請人らの申請を却下する。

(後略)