「株主提案権」を侵害されたという株主の会社ないし取締役に対する損害賠償請求に一部理由があるとした | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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「株主提案権」を侵害されたという株主の会社ないし取締役に対する損害賠償請求に一部理由があるとした原判決が控訴審において全部理由がないとして取り消された事例

 

東京高等裁判所判決/平成26年(ネ)第5472号、平成27年(ネ)第318号

平成27年5月19日

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    いわゆる「株主提案権」を侵害されたという株主の会社ないし取締役に対する損害賠償請求に一部理由があるとした原判決が控訴審において全部理由がないとして取り消された事例

【判決要旨】    いわゆる「株主提案権」を侵害されたという株主の会社ないし取締役に対する損害賠償請求に一部理由があるとした原判決は、会社が当該株主の提案した議案の一部を招集通知に記載しなかったとしても、その提案が株主提案権を濫用するものであったと認められる判示の事実関係の下においては、その全部に理由がなく、これを取り消すべきものである。

【参照条文】    会社法303

          会社法304

          会社法305

          会社法350

          会社法429

          民法709

          民法715

          民法719

【掲載誌】     金融・商事判例1473号26頁