株主が株主総会招集許可を申請した後に会社が株主総会の招集手続きを行った場合について申請の利益を肯 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主が株主総会招集許可を申請した後に会社が株主総会の招集手続きを行った場合について申請の利益を肯定した事例

 

東京地方裁判所決定/昭和63年(ヒ)第610号

昭和63年11月2日

株主総会招集許可申請事件

【判示事項】    株主が株主総会招集許可を申請した後に会社が株主総会の招集手続きを行った場合について申請の利益を肯定した事例

【判決要旨】    会社が招集する株主総会より前に株主総会を開催できる見込みがないなどの事由がある場合でなければ、商法237条による少数株主の総会招集許可の申請の利益は失われない。

【参照条文】    商法237-2

【掲載誌】     判例タイムズ682号214頁

          金融・商事判例808号32頁

          判例時報1294号133頁

          金融法務事情1212号39頁