原告が,①同人製作の商品包装デザインを,被告が改変してデザインを作成した行為等が原告の著作権等の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,①同人製作の商品包装デザインを,被告が改変してデザインを作成した行為等が原告の著作権等の侵害に当たる,②原告絵画の製作者原告が,本件訴訟手続で被告が同絵画を複製した文書を証拠として提出した行為が著作権侵害に当たるとして,民法及び著作権法に基づき損害賠償金等を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第23604号

平成29年11月30日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告が,①同人製作の商品包装デザインを,被告が改変してデザインを作成した行為等が原告の著作権等の侵害に当たる,②原告絵画の製作者原告が,本件訴訟手続で被告が同絵画を複製した文書を証拠として提出した行為が著作権侵害に当たるとして,民法及び著作権法に基づき損害賠償金等を求めた事案。

裁判所は,①原告デザインの被告による使用及び改変につき原告が承諾していたと認定し,原告デザインに係る著作権侵害がないことが明らかであるとして,②また原告絵画は,本件訴訟の争点につき被告の主張を裏付ける証拠提出のために複製されたもので,著作権法42条1項「裁判手続」の要件を満たすとして原告の主張を退け,請求棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載