出納責任者となるべき者の就任の承諾がない場合と公職選挙法180条3項の届出の効力 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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出納責任者となるべき者の就任の承諾がない場合と公職選挙法180条3項の届出の効力

最高裁判所第3小法廷決定/昭和54年(あ)第398号
昭和55年4月8日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】    1、出納責任者となるべき者の就任の承諾がない場合と公職選挙法180条3項の届出の効力
2、公職選挙法187条1項にいう「選挙運動に関する支出」と将来要すべき選挙運動費用にあてるべきものとして金員を選挙運動者に交付する行為
【判決要旨】    1、公職選挙法180条3項の届出は、出納責任者となるべき者の就任の承諾がない限り無効である。
2、公職選挙法187条1項にいう「選挙運動に関する支出」には、選挙運動に関する終局的な支払先に対する現実の支払のみならず、将来要すべき選挙運動費用にあてるべきものとして金員を選挙運動者に交付する行為も含まれる。
【参照条文】    公職選挙法180
          公職選挙法187-1
          公職選挙法246
【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集34巻3号104頁