信販会社から顧客に対する立替金請求において、民法418条を類推適用し、信販会社が不良債権を回収す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信販会社から顧客に対する立替金請求において、民法418条を類推適用し、信販会社が不良債権を回収するため割賦購入のあっせん等をした事情を斟酌し、顧客の立替金債務を大幅に減額した事例

 

東京地方裁判所判決/平成元年(ワ)第7929号

平成2年10月25日

立替金請求事件

【判示事項】    信販会社から顧客に対する立替金請求において、民法418条を類推適用し、信販会社が不良債権を回収するため割賦購入のあっせん等をした事情を斟酌し、顧客の立替金債務を大幅に減額した事例

【判決要旨】    信販会社から購入者に対して立替金を請求する場合、信販会社が販売店から不良債権を回収するため割賦購入をあっせんして立替払いをするなど判示のような事情があるときは、公平の理念に則り民法418条を類推して購入者の立替金債務を減額するのが相当である。

【参照条文】    民法1

          民法418

          民法474

          割賦販売法30の4

【掲載誌】     判例タイムズ752号184頁

          金融・商事判例869号21頁

          判例時報1389号75頁

          金融法務事情1280号31頁