原告商品を製造販売していた原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品,著作物である原告商品を複製・翻案した商品とし,不正競争防止法,著作権法に基づき,その製造販売等の差止め,廃棄及び損害の賠償を求めた事案。
大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第9648号、平成27年(ワ)第10930号
平成29年1月19日
不正競争行為差止等請求事件(甲事件、乙事件)
【判示事項】 原告商品を製造販売していた原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品,著作物である原告商品を複製・翻案した商品とし,不競法,著作権法に基づき,その製造販売等の差止め,廃棄及び損害の賠償を求めた事案。
裁判所は,被告商品1の丸首襟の形状,ハシゴ状柄のレース生地,花柄の刺繍の組み合わせが,同商品3の黒色と白色の横縞の繰り返し,りんごと柄とラインストーンの形態が原告商品の形態と酷似し,実質的に同一であり,被告商品1,3は原告商品に依拠して作り出されたと認め(被告商品2,3に係る原告の主張は否定),差止めと賠償請求の一部を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載