公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義

 

東京高等裁判所判決/昭和51年(う)第50号

昭和51年8月6日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義

【判決要旨】    公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るとは、客観的にみて、虚偽の事実にまでは至らないけれども、ある事実について、その一部を隠したり、逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは、粉飾、誇張、潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度に、全体として、真実とはいえない事実を表現することをいう。

【参照条文】    公職選挙法235-2

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集29巻3号456頁

          高等裁判所刑事裁判速報集2178号

          東京高等裁判所判決時報刑事27巻8号103頁

          判例タイムズ347号287頁