公職選挙法237条4項の投票増減罪が成立するとされた事例
仙台高等裁判所秋田支部判決/昭和49年(う)第89号
昭和51年3月18日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法237条4項の投票増減罪が成立するとされた事例
【判決要旨】 1、公職選挙法237条3項にいう投票の数の増減とは、実質上投票の数を増減する場合と計算上増減する場合とを含み、選挙事務関係者が右投票の増減を行えば、その行為が同項4項にあたると解するのが相当である。
2、選挙事務関係者が異議申立てに対する選挙管理委員会の審査にあたり投票を点検し、明らかに有効な投票を故意に無効な偽造票と認定し、得票を減少させる行為は、公職選挙法237条4項にあたる。
【参照条文】 公職選挙法237-3
公職選挙法237-4
【掲載誌】 判例タイムズ340号324頁