弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を許否することができる場合

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成12年(受)第243号、平成17年(オ)第251号

平成17年4月19日

国家賠償請求上告、同附帯上告事件

【判示事項】    1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を許否することができる場合

2 検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を許否したにもかかわらず弁護人が同庁舎内における即時の接見を求め即時に接見をする必要性が認められる場合に検察官が執るべき措置

3 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否するに際し立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず上記申出に対して何らの配慮もしなかったことが違法とされた事例

【判決要旨】    1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官は、同庁舎内に、その本来の用途、設備内容等からみて、検察官が、その部屋等を接見のためにも用いることを容易に想到することができ、また、その部屋等を接見のために用いても、被疑者の逃亡、罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋等が存しない場合には、接見の申出を拒否することができる。

2 検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否したにもかかわらず、弁護人がなお同庁舎内における即時の接見を求め、即時に接見をする必要性が認められる場合には、検察官には、捜査に顕著な支障が生ずる場合でない限り、秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の「接見」(面会接見)であってもよいかどうかという点につき、弁護人の意向を確かめ、弁護人がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある。

3 弁護人が、検察官から、検察庁の庁舎内には接見のための設備が無いことを理由に同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否されたのに対し、接見の場所は被疑者が現在待機中の部屋でもよいし、検察官の執務室でもよいなどと述べて、即時の接見を求めたこと、弁護人は、勾留場所が代用監獄から少年鑑別所に変更されたことをできる限り早く被疑者に伝えて元気づけようと考え、接見を急いでいたこと、ごく短時間の接見であれば、これを認めても捜査に顕著な支障が生ずるおそれがあったとまではいえないことなど判示の事情の下においては、検察官が、立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」(面会接見)であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず、上記申出に対して何らの配慮もしなかったことは、違法である。

【参照条文】    刑事訴訟法39

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集59巻3号563頁