推薦候補者決定の事実を団体構成員に伝達する行為と公職選挙法166条にいう「選挙運動のためにする演 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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推薦候補者決定の事実を団体構成員に伝達する行為と公職選挙法166条にいう「選挙運動のためにする演説」

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和49年(あ)第1709号

昭和52年2月24日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    1、推薦候補者決定の事実を団体構成員に伝達する行為と公職選挙法166条にいう「選挙運動のためにする演説」

2、公職選挙法166条の規定に違反した演説が同法243条10号の罪の違法性に欠けるところがないとされた事例

3、公職選挙法142条1項の規定に違反した文書の頒布が同法243条3号の罪の違法性に欠けるところがないとされた事例

【判決要旨】    1、推薦候補者決定の事実を団体の構成員に伝達するための演説は、それが内部行為に止まるなど特別の事情のない限り、公職選挙法166条にいう選挙運動のためにする演説にあたる。

2、衆議院議員総選挙に際し、特定の候補者に当選を得させる目的で、地方公共団体の所有するスポーツセンター建物内において開催された市役所職員家族慰安会午前の部の席上で、約6000名の入場者に対し挨拶をした際、「市労連が甲候補者を推薦しているのでよろしくお願いする」旨の演説をした行為(判文参照)、及び同慰安会午後の部の席上で、約5000名の入場者に対し挨拶をした際、同趣旨の演説をした行為(判文参照)、いずれも公職選挙法243条10号の罪の違法性に欠けるところはない。

3、衆議院議員総選挙に際し、特定の候補者に当選を得させる目的で、市役所職員家族慰安会に入場しようとする者に対し、同選挙における市労連の推薦候補者甲に投票を求める趣旨の文章を含めて印刷記載した法定外交文書を1枚ずつ、合計5000枚頒布した行為(判文参照)は、公職選挙法243条3号の罪の違法性に欠けるところはない。

【参照条文】    公職選挙法166

          公職選挙法142-1

          公職選挙法243

          刑法35

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集31巻1号1頁