公認会計士の原告らが被告に,被告の会員に付与された権利停止の懲戒処分を受け,①同処分の無効確認,②同処分による名誉感情侵害などで損害を被ったとして賠償,③謝罪広告掲載を各求める事案。
東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第25337号
平成30年7月31日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 公認会計士の原告らが被告に,被告の会員に付与された権利停止の懲戒処分を受け,①同処分の無効確認,②同処分による名誉感情侵害などで損害を被ったとして賠償,③謝罪広告掲載を各求める事案。
裁判所は,①請求に係る訴えは,法律上の争訟に当たらないから不適法として却下し,②③請求に係る訴えは,いずれも法律上の争訟に当たり適法とするが,各懲戒処分の当否に係る審理の対象は,会則等の規定に照らし適正な手続に則ってされたか否かの点に限られるところ,同処分は適正手続に則ってされたと認められ,これを超えて同処分に懲戒権の濫用があったか否か,懲戒事由が認められるか否かについては裁判所の審査は及ばないと解され,同処分が不法行為法上違法とはいえないとして棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載