大学問題の報告討論のための集会についてなされた市公会堂使用許可の取消処分の執行停止がみとめられた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大学問題の報告討論のための集会についてなされた市公会堂使用許可の取消処分の執行停止がみとめられた事例

 

広島高等裁判所決定/昭和44年(行ス)第2号

昭和44年9月3日

行政処分執行停止抗告事件

【判示事項】    大学問題の報告討論のための集会についてなされた市公会堂使用許可の取消処分の執行停止がみとめられた事例

【判決要旨】    大学問題の報告討論のための集会について、市公会堂の使用許可を得て、その準備をしている場合に、右使用許可を取り消すことは、代替場を得ることの困難性等からして、右集会を予定日時に開くことを著しく困難にし、集会の大幅延期は集会の目的を失わせるから、右使用許可取消処分により回復困難な損害が生じるものと認められ、被申立人の疎明にによつても本案について理由がないとはみえないから、右取消処分の効力の停止を命ずる。

【参照条文】    行政事件訴訟法25

【掲載誌】     行政事件裁判例集20巻8~9号987頁

          判例タイムズ238号306頁