犯行の動機、態様等から、窃盗を反復累行する習癖が発現しているとみることはできないとして、常習累犯 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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犯行の動機、態様等から、窃盗を反復累行する習癖が発現しているとみることはできないとして、常習累犯窃盗罪の成立を認めた原判決が破棄された事例

 

東京高等裁判所判決/平成24年(う)第1685号

平成24年12月3日

常習累犯窃盗被告事件

【判示事項】    犯行の動機、態様等から、窃盗を反復累行する習癖が発現しているとみることはできないとして、常習累犯窃盗罪の成立を認めた原判決が破棄された事例

【参照条文】    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事63巻1~12号259頁

          判例時報2191号144頁