第1事件・公認会計士である被告と各業務契約を締結していた原告らが,被告請求に係る報酬金債務,損害賠償債務,著作物返還債務の不存在確認,第2事件・被告が原告らに対し,原告らが各業務契約を解除したことにつき,残期間の逸失利益の支払,民法651条2項に基づく賠償,原告らに引き渡したデータの返還と不正使用の損害等の請求をした事案。
東京地方裁判所判決/平成31年(ワ)第6550号、令和元年(ワ)第15831号
令和元年12月5日
債務不存在確認請求事件(第1事件)、損害賠償金及び著作物等返還請求事件(第2事件)
【判示事項】 第1事件・公認会計士である被告と各業務契約を締結していた原告らが,被告請求に係る報酬金債務,損害賠償債務,著作物返還債務の不存在確認,第2事件・被告が原告らに対し,原告らが各業務契約を解除したことにつき,残期間の逸失利益の支払,民法651条2項に基づく賠償,原告らに引き渡したデータの返還と不正使用の損害等の請求をした事案。
裁判所は,本件各業務契約は委任契約であり,委任者は民法651条1項によりいつでも解除でき,受任者に理由を告知することを要しないから,本件解除は有効であり,本件契約は終了し,原告らは,解除以降の報酬金債務を負わないし,残期間の逸失利益の賠償請求も理由がないなどとし,また,被告が返還を求める電子データは,所有権の対象にならないから,所有権に基づく返還請求は理由がないなどとして,第1事件の一部の請求のみを認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載