宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第26854号

令和元年8月21日

損害賠償請求事件

東吾妻町公民館使用不許可事件

【判示事項】    宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

注、東吾妻町(ひがしあがつままち)は、群馬県吾妻郡の町。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          地方自治法244-2

          社会教育法23-2

【掲載誌】     判例タイムズ1478号210頁