政治家の後援会活動と公職選挙法第221条第1項第1号等にいわゆる「当選を得しめる目的」の有無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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政治家の後援会活動と公職選挙法第221条第1項第1号等にいわゆる「当選を得しめる目的」の有無

 

東京高等裁判所判決/昭和39年(う)第1711号

昭和42年12月27日

公職選挙法違反事件

【判示事項】    政治家の後援会活動と公職選挙法第221条第1項第1号等にいわゆる「当選を得しめる目的」の有無

【判決要旨】    政治家の後援会において、その一般会員が、選挙時における投票又は選挙運動以外に当該政治家に対し何ら実質的な後援行為をせず、却つて右投票又は選挙運動とその見返りとして当該政治家から受けるべき会員側の諸種の利益とが結びついているにすぎないような場合、右後援会の活動は公職選挙法221条1項1号等にいわゆる「当選を得しめる目的」を有するものに該当する。

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事18巻12号339頁

          判例タイムズ219号141頁