通常の社交儀礼的な供物料又は見舞金であつて当選を得る目的の金員の供与ではないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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通常の社交儀礼的な供物料又は見舞金であつて当選を得る目的の金員の供与ではないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和39年(う)第2256号

昭和40年6月15日

公職選挙法違反

【判示事項】    通常の社交儀礼的な供物料又は見舞金であつて当選を得る目的の金員の供与ではないとされた事例

【参照条文】    公職選挙法221

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事16巻6号74頁