爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和36年(あ)第1727号

昭和39年1月23日

爆発物取締罰則違反往来妨害詐欺被告事件

【判示事項】    爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件

【判決要旨】    爆発物取締罰則第1条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪は、犯人以外の者の財産を損壊しようという目的をもって爆発物を使用したときは直ちに成立するものであって、右損壊が財産の権利者の意思に反するものであることをも要するものではない。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集18巻1号1頁