破産裁判所が、破産決定の主文等公告に記載すべき事項を記載した書面を知れたる債権者に送達しなかった | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産裁判所が、破産決定の主文等公告に記載すべき事項を記載した書面を知れたる債権者に送達しなかった場合、当該債権者に対し国家賠償法上違法行為に当たるとして、国家賠償責任が認められた事例

 

大阪高等裁判所判決/平成17年(ネ)第3336号

平成18年7月5日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    破産裁判所が、破産決定の主文等公告に記載すべき事項を記載した書面を知れたる債権者に送達しなかった場合、当該債権者に対し国家賠償法上違法行為に当たるとして、国家賠償責任が認められた事例

【参照条文】    旧破産法143-2

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     判例時報1956号84頁