警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(オ)第767号

昭和61年2月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件

【判決要旨】    警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、または逃走車両の走行の態様および道路交通情況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無および内容に照らして追跡の開始・継続もしくは方法が不相当であることを要する。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          警察法2

          警察法65

          警察官職務執行法2-1

          刑事訴訟法212

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集40巻1号124頁