漁業協同組合に交付された消滅漁業補償金の組合員に対する配分について、正組合員としての資格要件を充足していない者に対する配分は公序良俗に反し無効であり、漁協には配分金相当額の損害が発生しているとして、理事らの善管注意義務ないし忠実義務違反を肯定し、代表訴訟による損害賠償請求が認容された事例
松山地方裁判所判決/平成9年(ワ)第710号、平成10年(ワ)第775号
平成14年3月15日
組合員による損害賠償代表訴訟請求事件
【判示事項】 漁業協同組合に交付された消滅漁業補償金の組合員に対する配分について、正組合員としての資格要件を充足していない者に対する配分は公序良俗に反し無効であり、漁協には配分金相当額の損害が発生しているとして、理事らの善管注意義務ないし忠実義務違反を肯定し、代表訴訟による損害賠償請求が認容された事例
【参照条文】 水産業協同組合法10
水産業協同組合法18
水産業協同組合法37
水産業協同組合法44
商法254
商法266
商法267
民法90
民法703
民法705
民法708
【掲載誌】 判例タイムズ1138号118頁