国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和47年(オ)第704号

昭和50年7月25日

損害賠償請求事件

和歌山県車両放置事件

【判示事項】    国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例

【判決要旨】    幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

【参照条文】    国家賠償法2-1

          国家賠償法3-1

          道路法13-1

          道路法42-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集29巻6号1136頁