被告人は,国立大学医学部付属病院の准教授として,医療機器等の調達事務を担当していたところ,医療機 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人は,国立大学医学部付属病院の准教授として,医療機器等の調達事務を担当していたところ,医療機器の納入等に関し,特定の納入業者の便宜を図ったことの見返りに物品等の供与を受けたとする収賄被告事件。

 

京都地方裁判所判決/平成27年(わ)第768号

平成27年10月21日

収賄被告事件

【判示事項】    被告人は,国立大学医学部付属病院の准教授として,医療機器等の調達事務を担当していたところ,医療機器の納入等に関し,特定の納入業者の便宜を図ったことの見返りに物品等の供与を受けたとする収賄被告事件。

裁判所は,被告人は,自ら賄賂の供与を持ち掛ける等主導的に犯行に及び,その態様は悪質であり,職務の公正及び社会一般の信頼を損ねたもので,刑事責任は軽視できないとしたが,犯行を認めて反省の弁を述べ,社会的制裁も受けていること等を考慮し,懲役1年6月・執行猶予3年を言い渡した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載