戸別訪問罪の成立
東京高等裁判所判決/昭和38年(う)第2221号
昭和39年4月21日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 戸別訪問罪の成立
【判決要旨】 戸別訪問罪の成立するためには選挙に際し投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で選挙人を戸別に訪問すれば足り、必ずしもその選挙人に来意を通じ若しくは面接することを必要としない。
【参照条文】 公職選挙法138-1
公職選挙法239
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集1174号
東京高等裁判所判決時報刑事15巻4号59頁
判例タイムズ162号199頁