地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定した条例の規定が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成15年(行ツ)第35号

平成18年7月14日

給水条例無効確認等請求事件

【判示事項】    1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項

3 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額に改定した部分が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

【判決要旨】    1 地方公共団体が営む水道事業の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 

2 地方公共団体の住民ではないがその区域内に家屋敷を有する者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用につき合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する 

3 地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定した条例の規定が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

【参照条文】    高根町簡易水道事業給水条例一部改正条例(平10高根町条例24号)5

          高根町簡易水道事業給水条例(昭63高根町条例8号、平10高根町条例24号改正後)21

          高根町簡易水道事業給水条例(昭63高根町条例8号、平10高根町条例24号改正後)別表1

          行政事件訴訟法3

          地方自治法244-1

          地方自治法244-3

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集60巻6号2369頁