経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた被告会社の被告人が,インフ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた被告会社の被告人が,インフォームを受けていないA社のB及びC社のDと共謀の上,輸出者名義をA社とすることで,被告会社に対する輸出許可を受けることなく貨物を輸出しようとした事案

 

横浜地方裁判所判決/平成21年(わ)第1487号

平成23年3月25日

外国為替及び外国貿易法違反被告事件

【判示事項】    経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた被告会社の被告人が,インフォームを受けていないA社のB及びC社のDと共謀の上,輸出者名義をA社とすることで,被告会社に対する輸出許可を受けることなく貨物を輸出しようとした事案で,被告人が,被告会社名義での許可を取る必要はないと考えたとしても,それは法律の錯誤に過ぎないとして,無許可輸出未遂罪の成立を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載