公会堂使用許可取消処分が地方自治法244条2項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだも | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公会堂使用許可取消処分が地方自治法244条2項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだものであつて違法であるとして国家賠償責任が肯定された事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第1443号

昭和54年7月5日

損害賠償請求事件

【判示事項】    公会堂使用許可取消処分が地方自治法244条2項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだものであつて違法であるとして国家賠償責任が肯定された事例

【判決要旨】    (省略)

【参照条文】    地方自治法244-2

          地方自治法244の2-1

          大阪市公会堂条例(昭和26年大阪市条例第73号)2

          大阪市公会堂条例(昭和26年大阪市条例第73号)4-2

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事127号133頁