無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和49年(オ)第419号

昭和53年10月20日

国家賠償請求事件

【判示事項】    1、無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性

2、国家賠償と賠償責任の負担者

【判決要旨】    1、無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるものではない。

2、公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。

【参照条文】    国家賠償法1

          民法709

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集32巻7号1367頁