「100%減資」を目的としてされた株主総会の一連の決議の無効確認ないし取消しを求める株主の請求に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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「100%減資」を目的としてされた株主総会の一連の決議の無効確認ないし取消しを求める株主の請求にいずれも理由がないとされた事例

 

福岡高等裁判所判決/平成26年(ネ)第11号

平成26年6月27日

株主総会決議無効確認等請求控訴事件

大分フットボールクラブ事件

【判示事項】    いわゆる「100%減資」を目的としてされた株主総会の一連の決議の無効確認ないし取消しを求める株主の請求にいずれも理由がないとされた事例

【判決要旨】    いわゆる「100%減資」を目的としてされた株主総会の一連の決議の無効確認ないし取消しを求める株主の請求は、会社の経営再建のために100%減資の必要性があったと認められる原判示ないし本判示の事実関係の下においては、いずれも理由がない。

【参照条文】    会社法108

          会社法171

【掲載誌】     金融・商事判例1462号18頁