けん銃及び実包が本邦に陸上げされたときは、それらが保税地域内にある場合であっても、銃砲刀剣類所持 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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けん銃及び実包が本邦に陸上げされたときは、それらが保税地域内にある場合であっても、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法所定の輸入罪は既遂に達する

 

東京高等裁判所判決/昭和57年(う)第1983号

昭和58年3月23日

銃砲刀剣類所持等取締法違反等

【判示事項】    けん銃及び実包が本邦に陸上げされたときは、それらが保税地域内にある場合であっても、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法所定の輸入罪は既遂に達する

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法31-1

          銃砲刀剣類所持等取締法3の2

          火薬類取締法58

          火薬類取締法24-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事34巻1~3号10頁